空き地・空き家・相続
古河市の空き地・空き家・相続について
こんなお悩みはないですか?
・住む人がいないので手放したい…
・まとめての査定をすると営業電話がたくさん来そうで億劫になる…
・遠方に住んでいるので管理できない…
・相続する人が決まっていない…
・どう活用すればよいのか分からない…
そんな方は空き家相談士・相続相談士がいる当店へご相談下さい!
空き地・空き家を放置していたらどうなるの?
近年、古河市内でも空き家が増加しています。
空き家の手入れが不十分なため、草木が繁茂し近隣に迷惑をかける事例、
屋根や外壁の劣化などにより周囲に危険を及ぼす事例が見られます。
空き家は個人の財産であり、その管理は空き家の所有者が行わなければなりません。
管理不全な空き家の問題点
①不審者の侵入
②ごみを捨てられる
③動物や害虫のすみかになる
④老朽化による建物の倒壊、建材などの飛散、屋根瓦、窓ガラスの落下等で通行人にケガをさせてしまう
⑤庭木や雑草が生い茂り、隣の家や道路に越境してしまう
他人に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われることがあります。
さらに樹木の伐採に高額な費用がかかりますのでしっかりした管理が求められます。
空き家にしないために
①現在の登記の確認
所有権を証明できなければ、次世代への適切な相続や活用が出来なくなります。
不動産登記の名義を確認し、現在の所有者になるか確認しましょう。
②家族での話し合い
お子さんたちが揉めることなく円満に相続するために事前に話し合いをしておきましょう。
③困ったときは専門家に相談
不動産登記の確認や相続税の計算、相続人の権利関係、遺言書の作成等専門的な知見が必要です。
法務局、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に相談しましょう。
相続登記申請の義務化
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。